外国人のパートナーと離婚するにはどうすればいいの?
今や国境を越えた結婚は珍しくありません。しかし、もしも外国人のパートナーと離婚する場合、どのような問題が生じるでしょうか?
考えなければいけないのは日本の法律で離婚ができるかどうかです。
一般的にはパートナーが外国人であっても、あなたが日本人でかつ日本に常居所(※)を有しているならば日本法が適用されて、日本法で離婚ができます。
そして、日本の手続きで離婚してパートナーの在外公館(大使館や領事館)に届け出ればそれで離婚は成立します。
ただ、国によっては、協議離婚を認めないとか、調停による離婚を認めないとか、かならず弁護士が介在しなければならないといった国もあるので、その場合には、その国の条件を満たしていなければ日本では離婚が認められても、その国では離婚と認められないということもあり得ますので、詳しくは弁護士にご相談ください。
※常居所・・・法律に明確な規定がなく解釈によりますが、通常、日本人であれば1年以上日本に居住している場合、日本人と婚姻している外国人であれば同じく1年以上日本に居住している場合、日本に常居所を有しているとの扱いがされます。
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