遺言書の作成、ご相談は池袋若葉法律事務所へ

池袋若葉法律事務所では、遺言書の作成を請け負うだけでなく、遺言書の作成方法についてもご相談をお受けします。

遺言書をご自身で書きたいけどどのように書いたらいいかわからない、という方もご遠慮なく、お問合せ下さい。

遺言書作成業務に精通した弁護士が、あなたからのご相談をお待ちしています。

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遺言書の種類

遺言には大きく分けて、自筆証書遺言と公正証書遺言の二つがあります。

自筆証書遺言とは、遺言者がその全文、日付及び氏名を自書しこれに印を押したものです。

公正証書遺言とは、証人二人以上の立会のもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人が筆記しこれを遺言者及び証人に読み聞かせ又は閲覧させたたのち、遺言者及び証人が公証人の筆記が正確なものであると承認し、これに署名押印したものです。

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自筆証書遺言のメリットとデメリットは

 自筆証書遺言のメリットは、やはりなんといっても遺言者が一人で誰にもその内容を知られないままに遺言書を作成することができることにあります。いつでも手軽に作成でき、書換も自由です。

 そのデメリットは、遺言者が作成したのち、遺言書を作成したこと、またその保管場所を誰かに伝えておかないと、遺言者が逝去した後、遺言書の存在が誰にも知られないままになってしまう可能性が高いということがまず挙げられます。また、自筆証書遺言書は、その全文、日付及び氏名を自書しかつ押印をしなければならず、このどれか一つだけを欠いても遺言書としての効力を持たなくなります。

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公正証書遺言のメリットは

 公正証書遺言のメリットは、公証人が関与するため方式の不備が起きないということでしょう。

 他方、デメリットとしては、遺言書の内容を公証人と証人には知られてしまうということがあります。しかし、相続人は証人にはなれないため、遺言書の内容を相続人に知られるとはないと言えるでしょう。

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